令和2年4月23日

保護者の皆さまへ

 

仙台市子供未来局児童クラブ事業推進課

 

緊急事態宣言に伴う児童クラブの対応について

 

この度、全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2年4月16日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域が拡大され、宮城県を含む全ての都道府県が対象区域に含まれました。
これを受け、宮城県では、令和2年4月25日から5月6日までを期間とする緊急事態措置を講じることとし、その中で、放課後児童クラブについては、休業要請は行わないものの、家庭での保育が可能な方は、できる限り利用を控えるよう呼びかけることとしています。

本市におきましても、今月12日には、保育園や児童クラブにおいて、市内で初めて未就学児や小学生の感染が確認されるなど、児童を含め、更なる感染拡大が懸念されており、感染拡大防止に向けた一層の取組みが必要になっています。

本市の児童クラブにつきましては、手洗いや咳エチケット等の基本的な感染予防を徹底するほか、児童同士の距離の確保や接触の回避を図る等、児童館職員が最大限の配慮に努め、児童の受け入れを続けてまいりましたが、緊急事態宣言が発出された趣旨を踏まえますと、できる限り児童の外出を控えていただき、ご自宅で保護者さまと過ごしていただくことが、子どもたちにとって最大の感染防止策であると考えています。

つきましては、保護者の皆さまには多大なご負担をお掛けしますが、一刻も早く感染者の増加を抑え、減少に転じられるよう、令和2年5月6日までの間、医療従事者など社会の機能を維持するために就業を継続する必要がある場合や、ひとり親家庭などで保護者が仕事を休むことが困難な場合など、やむを得ない事情により児童の預かりが必要な場合を除き、勤務の調整やご家族・ご親族の協力等により、児童クラブの利用をできる限り控えていただきますよう、改めてお願い申し上げます。

なお、5月7日以降の取り扱いにつきましては、学校の状況も踏まえ、改めてお知らせいたします。
<保護者負担金について>
 従前からご案内しておりますとおり、月のうち一度も児童クラブを利用しなかった場合には、保護者負担金はいただきません。

<お勤め先への配慮依頼について>
 児童クラブを利用されている保護者の皆さまへの特段の配慮をお願いするため、お勤め先の事業者様宛て依頼文書を添付いたしますので、ご活用ください。
(上記テキストクリックで仙台市 郡和子市長からのPDFをご覧いただけます)

<育児休業から復帰予定の方について>
育児休業中の方については、利用開始後2か月以内に復職する場合には、児童クラブに登録できることとしておりますが、令和2年6月1日までに復職予定の方が、同年7月1日まで復職時期を延期する場合は、保育所における取り扱いを踏まえ、その間も登録を継続できることといたします。
その場合におきましても、上記趣旨を踏まえ、できる限り利用は控えていただき、ご自宅で過ごしていただきますようお願い申し上げます。

 

仙台市子供未来局児童クラブ事業推進課
仙台市青葉区上杉一丁目5-12
電話:022-214-8176